ふるさと納税 投資 投資信託 確定申告

#確定申告 2019年度分の申請してきました。

今年も確定申告の時期がやってきました。

自分もここ数年は毎年ふるさと納税の控除を受けるために確定申告を行ってきました。ふるさと納税に加えて、「医療費控除」と「配当控除」についても合わせて行いました。

今年の申請での気づきを共有しておきます。

前提

あくまで法律に対して素人が書いた記事ですので、細かな点、用語などの間違いについてはご容赦願います。

詳細は国税庁のHPを参照してください。正しく納税しましょう。

2019年度の気づき

医療費控除→共働き世帯でも家族分を合算できる

昨年は夫婦揃って病院にかかることが多かったので、それぞれがそれなりの額の医療費の支払いを行っていました。

ただ1人分では医療費控除となる10万円を超えることがなかったのですが、色々調べていると世帯分は合算して申請できるということを知りました。

2019年は夫婦で約13万円の医療費を支払っていましたので、医療費控除10万円を引いた残りの3万円分が控除対象となります。

確定申告で申請をするとだいたい6,000円程度の還付が発生します。

配当控除→分離課税から総合課税にすることで安くなる場合も

配当金はこれまで特定口座から源泉徴収されていましたので、固定で20%(復興特別税除く、以降も復興特別税は説明の都合上、省略します)を税金として支払っていました。分離課税という仕組みですね。詳しくは国税庁のHPなどで調べていただきたいです。

しかし、条件によっては株式の配当金については総合課税方式で給与などと合算することで税額が安くなる場合があります。条件は複雑なので、詳細は説明しませんが、自分の場合は下記の条件だったので、総合課税で申告することで払いすぎた税金の還付を受けられそうです。

・課税所得が695万円以下(これを超えると分離課税のほうが有利)
・配当所得があり、特定口座で源泉徴収済
・過去から投資の損金を繰越計上していない、また、該当年の損失を繰越計上しない

課税所得が695万円以下である。

所得税の計算は課税所得に対して行われます。特定口座で源泉徴収される場合、配当金に対して20%になりますが、総合課税で申告することで税額計算のパーセンテージが変わってきます。

課税所得が695万円を超えるということは額面で1,000万円を超えることになりますので、自分の場合はこの条件に該当していました。課税所得は同じ会社、年齢、給与でも人によって変わりますので、一概に年収いくらということが難しいです。

配当所得があり、特定口座で源泉徴収済み

投資で使っている口座は特定口座(源泉徴収あり)なので条件に該当します。

証券会社のHPまたは郵便物で2019年分の「」が送付されてきます。これは確定申告の際にも必要となりますので必ず保管しておきましょう。

 

過去から投資の損金を繰越計上していない、また、損失を繰越計上しない

株式、投資信託の投資では1年確定させた利益と損金の合計がマイナスとなった場合、損金を翌年以降に繰り越すことができます。しかし、損失を繰り越す場合は分離課税で行われている必要があります。

幸い自分は2019年度はトータルで利益を出すことができましたので、この条件にも該当します。

税金を減らす方法はないか行動してみる

自分はここ数年、「ふるさと納税」を使って返礼品という形で税金を減らしてきました。

2019年末に「配当控除」が使えることを知り、今年は試しに申請してみました。

医療費控除も世帯で合算できることも知り、これも申請しています。

 

なにか方法がないか調べてみることから始めてみませんか。

 

 

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